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なぜ厚労省は個人輸入に反対しているのか?公式見解を読み解く

個人輸入の危険性

はじめに:自由な個人輸入に潜む「見えない危険」

インターネット通販や個人輸入代行を通じて、誰でも簡単に海外の医薬品を購入できる時代になりました。しかし、その便利さとは裏腹に、日本の厚生労働省(以下「厚労省」)は繰り返し“個人輸入の危険性”に対して警鐘を鳴らしています。

本記事では、厚労省がなぜ個人輸入に慎重な姿勢を示すのか、公式見解をもとに根拠と背景を詳しく解説します。


厚労省の立場:「個人輸入=自己責任」では済まない理由

▸ 医薬品の安全性が確保されていない

厚労省の見解では、海外から輸入される医薬品は、日本国内の製造・販売基準や品質管理の対象外であり、安全性や有効性が確認されていないケースが大半です。

厚労省公式サイトより抜粋:
「個人輸入により購入した医薬品等については、その品質・有効性・安全性について、国として確認しているものではありません。」


個人輸入に関する厚労省の主な注意喚起内容

厚労省は、以下のような点について強い警戒を呼びかけています。

❖ 偽物・粗悪品の可能性

  • 成分表示と中身が異なる薬品
  • 有効成分が全く入っていない、または過剰に含まれているケース
  • 発がん性物質や重金属を含む不良品も確認済み

❖ 健康被害のリスク

  • 重篤な副作用(例:肝障害、心疾患、ホルモン異常)
  • アナフィラキシーショックなど命に関わるケースも報告済み

❖ 責任の所在が不明

  • 輸入した医薬品による健康被害は**「自己責任」**
  • 医療機関も対応が難しくなるケースが多い

具体的な警告事例と公開資料

厚労省は過去に多数の注意喚起を発表しています。以下はその代表的なものです。

「いわゆる健康食品」に関する注意喚起(例:2021年)

  • 個人輸入のダイエットサプリに禁止成分「シブトラミン」が含まれ、健康被害が報告された

「偽造医薬品」に関する警告

  • AGA治療薬「プロペシア」「ミノキシジル」などで、偽造品の流通が確認されている
  • 成分分析の結果、成分不足や異物混入が判明

個人輸入代行業者に関する警告

  • 販売サイトが日本語で正規品を装っているが、海外製の粗悪品を送付している事例
  • 薬機法(旧薬事法)違反に該当する可能性あり

厚労省が推奨する安全な医薬品の選び方

厚労省は、医薬品の使用に関して以下のような基本的な方針を示しています。

安全な医薬品の選び方説明
医師の診断を受けて処方される医薬品を使う専門的な診断とモニタリングのもとで使用することが安全
日本で承認された医薬品のみを使用する厚労省が認可した薬品は、効果・安全性が確認済み
インターネット通販は正規販売ルートを利用する登録販売業者から購入すること(※医薬品ネット販売ガイドラインに準拠)

そもそも「個人輸入」は違法なのか?

▸ 自分の使用目的であれば“原則として違法ではない”

厚労省は、「自己使用に限って」個人輸入を認めている立場ですが、以下の制限が付いています:

  • 医薬品は原則2か月分まで
  • 販売・譲渡・第三者使用は完全に違法
  • 麻薬・向精神薬・劇薬など一部の薬は輸入禁止
  • 注射剤・未承認ホルモン剤なども制限対象

注意:規制対象かどうかの判断は難しいため、事前に地方厚生局などに確認を推奨


まとめ:厚労省の「反対」には明確な理由がある

厚労省が個人輸入に慎重な姿勢を取るのは、「安易な自己判断が命を危険に晒す」からです。
**医薬品の本質は「命に関わるもの」**であり、価格や利便性だけで選ぶべきものではありません。

公式見解や注意喚起をよく読み、健康と命を守るための正しい選択を心がけましょう。

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